HACCP義務化 中間とりまとめ公表 意見募集を来月15日まで(2016.10.20)
厚生労働省は14日、「食品衛生管理の国際標準化に関する検討会」の中間とりまとめを公表し、17日から意見募集(パブリックコメント)を開始した。期限は来月15日まで。年内にも最終とりまとめを行う。
厚労省は今年3月に同検討会を立ち上げ、食品衛生管理の国際標準である、HACCPの制度化に向けた検討を進めていた。2020年開催の東京オリンピック・パラリンピックを踏まえ、国内で流通される食品の更なる安全性向上を図るのが目的。早ければ18年の通常国会で食品衛生法など関連法の改正案を提出する。
中間とりまとめでは、食品の製造加工、調理、販売などを行う、全ての食品事業者にHACCP導入を義務づける考えを示しつつ、適用基準には弾力性を持たせる方向性を示した。
HACCP制度化のための具体的な枠組みとしては、コーデックスのガイドラインに基づくHACCP7原則を要件とする基準(基準A)を原則する。
ただし、その対応が難しい小規模事業者などについては、HACCPの考え方に基づく衛生管理の基準(基準B)によることが出来る仕組みを同時に導入し、同7原則の弾力的な運用を認める方向にある。基準Bの範囲については今後、従業員数や対象となる食品の業態や業種などを踏まえ、「実現可能性も十分配慮」し、総合的に検討するという。
また、ISO22000など、民間認証を取得している事業者に対しては、監視指導の効率化や負担軽減を図る考えを示した。「民間認証で要求されるHACCPの要件は基準Aと同様の要件」であるためだといい、民間認証のために作成した資料や監査の結果などを活用し、HACCPによる衛生管理の実施状況を確認するなどといった方向性を示している。