誤認防止へ6つの法令を解説 東京都 健康食品取扱事業者講習会(2016.12.12)


 東京都は8日、都内の健康食品事業者を対象にした「平成28年度健康食品取扱事業者講習会」を、東京・練馬の練馬文化センターで開催、事業者など741名が参加した。6月に一部を改正した法律案が公布された特定商取引法をはじめ、食品表示法など健康食品が係る6つの法令解説が行われたほか、機能性表示食品の適正広告自主基準が説明された。


 特定商取引法の法令解説では、都の担当者が法律の改正内容を説明。悪質事業者への対応として、業務停止を命ぜられた法人の取締役と同等の支配力を有するものが、次々と法人を立ち上げて停止範囲内の業務を継続することを禁止したと解説した。


 また、業務停止期間は現在の最長1年から同2年に変更。刑事罰強化の目的で、不実告知等に対する法人の罰金を現在の300万円以下から1億円以下に引き上げたほか、懲役刑の上限を3年にしたことなどを報告した。改正法の施行時期については、遅くとも来年12月までに施行すると担当者は述べた。


 医薬品医療機器等法の解説では、健康食品の効能効果に関する不適正表示の例として、「疲労回復」「食欲増進」「学習能力を高める」「消化吸収を増す」などを挙げ、事業者に注意を促した。


 健康食品産業協議会から担当者を招いて行われた機能性表示食品の適正広告自主基準(業界自主基準)の説明では、広告表示の留意事項を解説するなかで、届出表示内容の一部省略や簡略化は可能だが、内容が強調・誤認されないよう注意を払うことが求められた。届出に使用した論文からデータ(グラフ)を広告に使用する場合は、消費者に誤認を与えないよう配慮が必要という指摘もあった。


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