お試し価格(特別価格)の前提条件に関する表示を消費者の目にとまりにくくしているのは景品表示法の有利誤認に当たるなどとして、適格消費者団体の京都消費者契約ネットワーク(KCCN)は11日、スムージーをインターネット通販で販売している都内企業を相手取った表示差止訴訟を京都地裁に提起し、発表した。
KCCNは、2014年にサンクロレラ販売に対する差止請求訴訟を起こした適格消費者団体。 KCCNが11日に公表した差止請求書や訴状によると、同団体が今回問題視したのは、合同会社BRONX(東京都世田谷区)がホームページなどを通じて販売していた「ナチュラルオリジナルスムージー」という商品の表示。特別価格での購入は定期購入が前提となっている一方、定期購入に関する記載は他の表示と比べて文字が小さく、「一般消費者の目にとまりにくい」ため、消費者に誤認される表示に該当するとしている。
同品の「公式通販」サイトの当該表示は現在、指摘を受けて改善されているもよう。KCCNは差止請求書を昨年末に提出していた。