課徴金 第1号命令に4.8億円 消費者庁(2017.1.30)


 昨年4月施行の改正景品表示法で初となる課徴金納付命令を、消費者庁は27日、三菱自動車工業㈱に対して行った。販売していた普通車5車種の燃費性能を、カタログやウェブサイトで著しく水増し表示していたとして、景表法が禁じる不当表示(優良誤認)を認定し、4億8507万円の課徴金納付を命じる重い行政処分を出した。対象5車種は、おそくとも昨年4月1日から8月末までに約162億円を売り上げていた。納付期限は8月28日。

 課徴金納付命令の対象行為は、景表法が禁じる優良誤認・有利誤認表示行為。消費者庁は、不当表示を行った事業者に対象表示売上額の3%の支払いを命じられる。

 また、食事制限することなく痩せられるかのように表示するなど、不実証広告規制に関わる表示も、合理的根拠を示す資料の提出がない場合には優良誤認表示と推定し、命令対象になる。対象期間は3年間を上限とし、課徴金額が150万円未満の場合は支払を命じない。

 消費者庁は今回、三菱自は軽自動車・普通車計9車種の燃費性能について最大16%の水増し表示を行っていたとして、景表法に基づき再発防止を命じる行政処分を行うとともに、うち普通車5車種に関して課徴金の納付を命じた。

 同庁によると、三菱自は普通車5車種中2車種について景表法に基づく返金措置計画の認定申請を行った。

 ただ、同庁は認定せず、課徴金納付を命じた。同庁表示対策課は不認定とした理由について「購入者全員に対する返金が求められる課徴金制度上の返金措置計画に該当しなかった」とし、残価設定型クレジット払い利用者は除くなど、限定条件が付けられていたとしている。


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