日弁連、登録制の導入を再要請 機能性表示食品で消費者庁に意見書(2017.2.23)


 日本弁護士連合会は、機能性表示食品制度に対する意見書を消費者庁長官に提出した。現行制度は「安全性や機能性を確保するための制度的担保が不十分」として法的基盤の脆弱性を指摘し、届出制を取り止めて登録制に変えるよう求めている。こうした現状下での制度対象拡大に反対する考えも表明。「エキス等を機能性関与成分とすべきではない」としている。

 昨年末に同庁が公表した「機能性関与成分検討会」の報告書に対する意見書として21日付で提出。同制度に対する意見書の提出は今回3回目で、14年9月に出した最初の意見書では、機能性表示食品制度の導入そのものに反対していた。

 日弁連は今回、前回(15年9月)の意見書に引き続き制度の抜本的改正を要望し、法律改正によって登録制度を導入するよう求めている。登録制にすることで「事後チェックによって安全性や機能性の実体的要件を満たしていなければ国が登録の取消しを行うことが可能になる」(担当弁護士)と指摘。現行の届出制では要件を満たしていなかったとしても「事業者からの自主的な撤回を待つ」ばかり、国の権限で取り消すことができないとしている。

 日弁連は登録制度について「特定保健用食品のような事前審査とは異なる」(同)と話している。

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