水素水販売3社に措置命令 消費者庁、痩身表示等に優良誤認の認定
(2017.3.10)


 消費者庁は3日、合理的根拠がないにもかかわらず痩身効果や疾病予防効果を表示していたのは優良誤認に当たるとして、水素水関連食品を販売している3社に対し、景品表示法に基づく措置命令を一斉に行い、発表した。水素水関連食品を巡っては国民生活センターが昨年12月、商品テストを実施した結果として、効能効果に関する表示・広告を行っている商品が複数見受けられると指摘していた。


 同庁表示対策課食品表示対策室によると、措置命令を行ったのは㈱マハロ(東京都港区)、㈱メロディアンハーモニーファイン(大阪府八尾市)、千代田薬品工業㈱(東京都千代田区)の3社。対象商品は清涼飲料水(マハロ、メロディアン)とサプリメント形状の食品(千代田)で、マハロと千代田の商品の売上高は年間で1億円を大きく下回るものの、メロディアンではおよそ6億円を売り上げていた。優良誤認を認定した表示の対象期間は昨年4月以前であるため、課徴金納付命令の対象には当たらない。


 メロディアンと千代田の2社は、同庁の調査を受けて表示の根拠資料を提出した。ただ、「細胞、動物、病気の人を対象にした試験」だったといい、健常者に対する合理的な根拠に当たらないと判断された。判断は、同庁が昨年4月に導入した「健康食品の機能性等に係るエビデンスのセカンドオピニオン事業」に基づくもので、今回は同事業を活用した初の行政処分だという。


 同庁は詳細を明らかにしていないが、2社が提出した根拠資料は、「水素」そのものに関するものであった可能性がある。また、国民生活センターは商品テストで、商品中の水素濃度に関する課題指摘も行っていたが、今回の調査で水素濃度を調べたかどうかについても明らかにしていない。


Clip to Evernote

ページトップ