原料原産地表示で内閣府令を公表 例外表示の条件など規定 消費者庁
(2017.3.27)


 消費者庁は27日、加工食品の原料原産地表示の制度改正に伴う食品表示基準の改正案(内閣府令)を公表し、パブリックコメントの受け付けを開始した。受付期間は4月25日まで。


 新たな制度では、表示義務対象を従来の22食品群・4品目から、輸入品を除く全ての加工食品に拡大。表示義務対象の原材料は、製品重量割合50%以上から、同割合1位に変更する。


 表示方法は従来の国別重量順表示が原則だが、困難な場合は、「可能性表示」、「大括り表示」、「可能性+大括り表示」方法で行う。また、対象原材料が中間加工原材料の場合も原則「製造地表示」を義務付ける。


 だが、これら「例外的」表示方法では、「輸入又は国産」と表示することも可能なため、消費者の誤認を招くなどとして、検討会委員やマスコミから問題視されていた。このため消費者庁では、検討会でも指摘されていた、例外表示ができる条件や誤認防止策についても、今回の内閣府令に盛り込んだ。


 条件は「製造年から遡って3年以内に1年以上の(産地別使用)実績があること」(実績根拠が1年の場合、製造年から3年前は不可)、または「今後の(産地別使用)計画に基づく製造が同開始日から1年以内」とした。さらに、重量割合の順位変動は表示開始時を含む1年とした。いずれも過去の使用実績や合理的計画の有無、根拠書類の保管が前提条件となる。


 誤認防止策は表示対象原材料の重量割合5%未満は括弧で表示する。経過措置は2020年3月末としている。監視体制も強化する予定で、消費者庁・農林水産省では、例外表示条件の厳格な運用、巡回立入調査、書類保管の確認などを実施する予定だ。



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