バストアップ表示に「優良誤認」 消費者庁(2017.3.30)
食品について、合理的根拠がないにもかかわらず豊胸効果と痩身効果が得られるように表示していたのは優良誤認に当たるとして、消費者庁は30日、通販会社の㈱ミーロードに対して景品表示法に基づく措置命令を下し、発表した。同社は表示の根拠資料を同庁に提出したものの、同庁は、同社が訴求していた「豊胸効果と痩身効果を同時にかなえる根拠ではなかった」としている。
同庁表示対策課食品表示対策室の発表によると、同社は「B‐UP」というプエラリアミリフィカ末やコレウスフォルスコリエキス末などを配合した食品について、自社のウェブサイトで遅くとも昨年1月から12月8日までの間、「バストUPとスリムUPを同時にかなえるスタイルUPサプリの決定版!」などと記載していた。課徴金の対象期間に一部該当するため、課徴金納付命令の適用についても現在調査している。
同社が提出した表示の根拠資料にはヒト試験論文も含まれていた。ただセカンドオピニオン事業を活用し識者に見解を聞いたところ、豊胸効果に関する直接的な合理的根拠とは認められなかった。一方で、痩身効果については根拠が認められた。しかし、根拠資料で示された摂取量と比べて商品配合量が少なかったという。
そのため、同社が提出した根拠資料は「(豊胸効果と痩身効果の)個別に関しても根拠とは認められなかった」(食品表示対策室長)としている。
同庁によると、食品で豊胸効果を訴求する表示に対して同庁が行政処分を下したのは今回が初。