酵素の「代謝」表記など違反と警告 東京都講習会(2013.12.26)
東京都は13日、健康食品事業者を対象に「平成25年度健康食品取扱事業者講習会」を開催し、事業者など873名が参加した。関係6法令の解説や違反事例紹介などが行われた。
法令解説では事業者が知っておくべき規定や基準などのほか、間違えやすい表記について都の担当者が説明。
このうち薬事法の担当官は広告規制を中心に説明し、インターネット上で目立つ使用体験談について、「アトピー性皮膚炎」や「肌荒れ」など、特定部位の改善が含まれている場合は違反にあたると警告した。また、最近の事例紹介では、植物性酵素の「代謝を高める」「消化を助ける」といった表現も違反にあたると指摘。違反にあたらない表現としては、単純にカロリー摂取を減らす「置き換えダイエット」や「ダイエット時の栄養補給」、部位を指定しない「健康維持」「美容の維持」といった表現を挙げた。
一方、会場から乳酸菌サプリメントで「悪玉菌を減らす」「腸内環境改善」「免疫」といった表示が可能かとの質問に対しては、特定保健用食品(トクホ)でない限りいずれも医薬品的効能効果に該当し違反と回答。さらに、コールセンターで効果等を消費者に説明する行為についても薬事法違反にあたると説明した。
【写真は講習会会場の様子】