機能性表示食品 食表法規定で制度見直しへ 消費者庁  (2017.6.8)

消費者庁 赤崎課長修正差し替え①

 消費者庁食品表示企画課の赤﨑暢彦課長(=写真)は、5月26日の健康食品産業協議会の講演会で、食品表示法の附則第19条に基づき、機能性表示食品制度の見直しを検討する考えを明らかにした。同条は施行後3年を経過したときは必要に応じて制度の見直しを行うよう定めたもの。「機能性表示食品制度は食品表示法に由来する。今年度末を一つの節目に、検証を進め、結果を踏まえて必要な検討を進めていきたい」と述べた。


 赤崎課長はまた、規制改革推進会議の第1次答申に対する対応方針も示した。答申では、届出書類の事務処理迅速化など、8項目の制度改善要求が盛り込まれたが、昨年の検討会で決まったエキス等の制度対象化も踏まえて「答申で求められた運用改善を粛々と行う」とした。その上で、今年度は食表法に基づく制度見直しにも向けた「検証・検討を行うことになると思う」と語った。

 答申のうち軽症者データの取扱い範囲拡大に関して赤崎課長は、「トクホで軽症者データの扱い範囲を検討した時と同じような手順を踏むことになる」と見通しを述べたものの、その結論については「予断を持ったことは一切言えない」とした。また、生鮮食品の届出拡大策については「農水省と協力して取り組む」との考えを述べた。

【写真=消費者庁食品表示企画課:赤崎 暢彦課長】

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