機能性表示 届出商品名にも注意必要 (2017.7.20)
商品名の変更をめぐる機能性表示食品の届出撤回事例が見受けられる。届出受理後に他社が商標登録を出願していたことに気付くなどして、仕方なく撤回したものとみられる。届け出た商品名を変更する場合、新規の届出を行うようガイドラインでは求めている。機能性表示食品の届出にあたっては、商品名にも細心の注意を払っておく必要がありそうだ。
商品名変更のため──こうした理由で撤回届出を行った事例は14日までに2件出ている。いずれも販売開始前の撤回であり、重大なダメージを被ることは回避できたもよう。ただ、届出受理までに要した時間やコストを無駄にしてしまったことになる。
このうち1件では、届け出た表示見本で、商品名に登録商標を意味するRマークを付けていた。ただ、届出者によると、届出資料を消費者庁に提出した時点では商標登録出願を行っていた、と言うが、登録されていたわけではなかった。そして届出受理後に他社がまったくの同名で商標登録出願していたことが判明。「タッチの差だった。届出の受理までに8カ月とか1年とか時間がかかるため、ちょっとのんきに構えてしまっていた」と届出者は話す。
また、別の1件では、届出者は取材に「お答えできない」としているものの、やはり他社の登録商標との兼ね合いで撤回したものとみて間違いなさそうだ。この届出者も、届出商品名について商標登録を出願していたが、類似した商標を一足先に他社が出願。届出受理後に特許庁から拒絶理由通知を受け取り、結果的に撤回に至ったものとみられる。
商標登録を特許庁に出願すると、1~2カ月後に出願情報が公表される。公表前ではなすすべがないが、商品名と類似の商標が出願されていないかを届出前に確かめることが最低限求められる。