JARO アフィリエイトで見解 不適切表示で警告も(2017.8.28)
公益社団法人・日本広告審査機構(JARO)は22日、インターネット広告に関する最近の審議事例を公表し、このうち健食関連の広告について、違反指摘した4つのケースを紹介。また、「アフィリエイトサイト」(商品は販売しない第三者による記事広告)に関する見解もまとめた。
4つのケース紹介は、①「成分に関する記事広告」②「メール広告からしかたどりつけない中間ランディングページ」③「インフィード広告に出稿するアフィリエイター」④「ランキングサイト」。
①では、症状に対して有効である旨の表示と具体的商品が繋がる場合(クリックすると健食購入サイトに移動など)は、商品の一連の広告と見なされ、薬機法に抵触するおそれがあるとした。
②は、メールマガジンのバナー広告から不適切な商品広告サイトに移動し、さらにその購入サイトから広告主のショッピングページ(不適切表示なし)に移動する場合。このケースも商品の一連の広告に該当し、同法に抵触のおそれとした。
③は、ポータルサイトに広告を出稿したアフィリエイターの場合。アフィリエイトサイトに移動すると不適切な表示があり、アフィリエイターに警告を行った。
④は、ランキングサイトで複数のサプリメントの順位付けがあったが、根拠があいまいで、商品をクリックすると商品広告主の通販サイトに移動した。関連サイト全体に不適切な表示があり、アフィリエイターに警告を行った。
また、アフィリエイトサイトは、責任の所在があいまいになりがちで、薬機法ではアフィリエイターが責任の主体となるが、景品表示法では規制対象外であり、景表法では広告主が「措置を受ける事業者にあたる」との見解をまとめた。