特別用途食品で事務連絡発出 消費者庁 健増法違反のおそれも(2017.8.31)
消費者庁は31日、「特別用途食品と誤認されるおそれのある表示について(周知)」とする事務連絡を各都道府県衛生主管部あてに発出した。電解質組成を調整した清涼飲料水などで「経口補水液」などと表示したり、「脱水時」「熱中症対策」などと広告で表示することで、病者用食品であるかのように表示する事例が散見されることから、病者などの健康の保持・回復等の特別な用途の表示に該当するとし、健康増進法第26条第1項の規定に違反するおそれがあるとして、食品関連事業者に対し周知を図るよう伝えた。
事務連絡では、周知を図るよう3つの事項を示した。ひとつは、「脱水時における水分及び電解質の補給を目的として調整された清涼飲料水に、『経口補水液』又はこれに類する広告その他の表示をするためには、特別用途食品の許可が必要であること。」。〝経口補水液〟の言葉自体を問題視するものではなく、電解質の補給など特別な用途を表示したうえで、〝経口補水液〟と表示することが病者用食品と誤認されることから、「商品及びそれに類する広告表示などトータルで判断される」(食品表示企画課)としている。
その他に、熱中症対策と表示して清涼飲料水と特別用途食品を店舗に並べる際に、区分をしない状態で同一の棚に陳列することでの誤認や、脱水予防などのために短時間で大量に摂取した場合のナトリウム過剰摂取などによる健康リスクが生じるおそれがあることの周知を促している。