スマホ広告の打消し表示を調査 消費者庁(2017.9.11)


 消費者庁はスマートフォンにおける広告の打消し表示について委託調査を行う。スマートフォンを通じた広告において、打消し表示が見落とされる要因などを検証し、景品表示法上の考え方を整理するのが狙い。法執行に活用するものとみられる。

 調査委託先は総合評価落札方式で決める。どのような場合に打消し表示が見落とされるかなどを調べるために、委託先には実際に行われている表示を基にしたスマートフォン広告の表示サンプルを複数制作させたうえで、ウェブアンケートやグループインタビューを通じた消費者意識調査の実施を求める。調査報告書は来年2月28日までに消費者庁表示対策課に提出してもらう。

 打消し表示とは、商品やサービスの特長を訴求する強調表示に関する例外条件や制約条件を示した表示のこと。強調表示は事実に反するものでない限り問題にならないが、同庁は、例外表示を適切に記載しなければ強調表示が消費者に誤認され、結果的に不当表示として景表法上問題となるおそれがあるとの考え方を示している。

 同庁は、打消し表示に関する実態調査を昨年10月から今年3月にかけて実施し、7月14日に報告書を公表。この調査では、スマートフォンを使った広告については消費者意識調査を行っていなかった。

 また、この報告書をめぐっては、景表法の執行に関する実質的な「ガイドライン」と捉える見方もあり、健康食品に関しては、特に、体験談広告に関する行政指導などの根拠として活用される可能性が取り沙汰されている。


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