消費者庁 打消し表示 スマホに絞り調査(2017.9.21)
打消し表示に関する事実上のガイドラインとも一部で見なされている「打消し表示に関する実態報告書」を今年7月に公表していた消費者庁は、打消し表示に関して新たな委託調査を行う。画面が小さいこともあり、表示をより見落としがちなスマートフォンに限定して消費者意識調査などを行うもので、打消し表示が見落とされる要因などを検証し、景品表示法上の考え方を整理するのが狙い。法執行に活用するものとみられる。
調査委託先は総合評価落札方式で28日までに決める。委託先には、実際に行われている表示を基にしたスマートフォンの広告サンプルを制作させ、ウェブアンケートやグループインタビューを通じた消費者意識調査の実施を求める。調査報告書は来年2月末までに消費者庁表示対策課に提出してもらう。
打消し表示とは、商品・サービスの特長を訴求する強調表示に対する例外条件や制約条件を示した表示のこと。強調表示は事実に反するものでない限り問題にならない一方で、同庁は、例外表示を適切に記載しなければ強調表示は消費者に誤認されるため、不当表示として景表法上問題となるおそれがあるとしている。
同庁が7月14日に公表した実態報告書では、健康食品の広告宣伝で目立つ「体験談」に関する打消し表示についても触れており、「体験談と同じような効果、性能等が得られなかった者が占める割合等を明瞭に表示すべきである」などと指摘した。