プエラリアで通知 製造管理の改善求める 厚労省など 消費者に健康被害リスク情報の提供も(2017.9.25)
プエラリア・ミリフィカを含む健康食品の安全性確保策を検討していた厚生労働省は22日、都道府県や関係業界団体などに通知を発出し、プエラリア健康食品の取扱い事業者に対し、製造管理の改善および健康被害リスクに関する消費者への情報提供などを指導するよう求めた。
通知では、都道府県などに対し改善が適切に実施されない事業者には、「食品の安全性を確保し危害の発生を未然に防止する観点」から、製品の取扱い中止を指導するようにも求めている。
製造管理の改善指導に関しては、事業者に対し、原材料のプエラリアの安全性に関する文献検索を行い、毒性試験データなど科学的根拠に基づき、販売する製品の摂取量が「十分安全域にあることを確認」するよう指導することも要求。さらにプエラリアに含まれる女性ホルモン様作用を持つ成分の定量分析を、原材料ロット毎に実施するよう指導することも求めている。
一方、事業者から消費者への情報提供については、製品の容器包装への表示や製品に付随する文章やホームページを通じ、女性ホルモン様物質を含むため生体内に影響を及ぼすおそれがあること、肝障害がある人の症状が重篤化するおそれがあること──などの情報を提供するよう指導することも求めた。生体内への影響に関する情報提供については、例として、不正出血や月経不順を挙げている。
消費者への情報提供に関しては、このほか、事業者が医薬品的な効能効果を標ぼうしないよう指導することも求めた。
通知を発出したのは、食品衛生法を所管する厚労省医薬・生活衛生局食品基準審査課、同食品監視安全課のほか消費者庁食品表示企画課。特に消費者への情報提供は、「食品表示」にも関わる事項のため、所管する消費者庁も関与することになった。
今回の通知はあくまでもプエラリア健康食品に関するもの。ただ、厚労省は、プエラリアへの対応を検討する中で、健康食品全体について、特に原材料の適正な製造管理が十分ではないと考えられることに問題意識を示している。