ダイエット茶広告で優良誤認 ティーライフに措置命令(2017.10.2)


 消費者庁は9月29日、健康茶などを通信販売するティーライフ(静岡県島田市)に対して景品表示法に基づき措置命令を行い、発表した。同社が販売している「ダイエットプーアール茶」の自社ウェブサイトの広告表示の一部で、あたかも同品を普段の食生活に置き換えることで、含有成分による痩身効果の促進作用が容易に得られるかのような表示を行っていたことは、実際のものより著しく優良であると示す優良誤認にあたると判断した。

 消費者庁と公正取引委員会(事務総局中部事務所)が調査した。

 消費者庁表示対策課食品表示対策室によると、同社は昨年5月から今年2月の間、自社ウェブサイトで、「知らないうちにスタイルアップ↑に導く まったく新しいダイエット茶」「苦しむことなくラクラクダイエットサポート!」「2大有用成分がラクラクダイエットを応援」──などと表示していた。

 同社は調査を受け、表示の裏付けとなる合理的な根拠資料を提出したものの、同庁と公取委は、合理的根拠とは認めなかった。

 同社は自社ウェブサイトで、問題となった表示とともに、「個人の感想であり、実感には個人差がある」などと打ち消し表示も行っていた。だが同庁らは、「一般消費者が表示から受ける効果に関する認識を打ち消すものではない」と判断。「個人の感想」は、適切な打消し表示ではないと見なしたようだ。措置命令に対して同社は、「真摯に受け止め、再発防止に取り組んでまいります」などと自社ウェブサイト上でお詫びしている。

 同社は1983年設立。東証一部に上場しており、連結売上高は73億円(17年7月期)。主力製品は、広告表示が今回問題となったダイエットプーアール茶という。

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