消費者庁 ネット表示監視で改善要請 140業者に健増法違反のおそれ(2017.11.9)
消費者庁は2日、今年7月から9月に実施した、インターネット上の健康食品等の虚偽・誇大表示監視結果を公表した。健康増進法の第31条1項(誇大表示の禁止)に違反するおそれのある文言を表示していた140業者153商品に対し、改善要請を行ったという。
発表によると、153商品のうち119商品がカプセルや錠剤などのいわゆる健康食品。その他は、加工食品が20商品、飲料等が9商品、生鮮食品が5商品。
同庁はネット監視を継続的に実施しており、直近の改善要請に対する改善率は100%に達している。平成28年度は336事業者389商品、今年4月~6月は104事業者125商品に対して改善要請を行っていたが、全てが改善されたという。
国民保健の向上を図ることを目的とする健増法の第31条1項では、健康保持増進効果等について、著しく事実に相違する、または著しく人を誤認させるような表示を禁じている。
7月から9月のネット監視では、健康食品について、脂肪燃焼、新陳代謝の向上、老廃物の除去、女性ホルモンの活性化、美白美肌、更年期障害の軽減、高血圧および動脈硬化予防──などの効果があることを標ぼうする表示が確認されたという。