国セン 定期購入で再び注意喚起 相談件数増加止まらず(2017.11.23)


 国民生活センターは16日、健康食品や飲料、化粧品の通信販売における定期購入に関する相談件数が昨年を上回るペースで増加していることから、消費者への注意喚起と、事業者に認識しやすい広告表示の改善などを求めるとともに、消費者庁に対し特商法違反行為に対し厳正かつ適切な執行を要望した。国センは昨年6月に、定期購入トラブルに関する相談件数の急増から、今回とほぼ同様の発表と注意喚起をし、一般メディアもそれらを報じていたが、相談件数の増加に歯止めはかからなかったようだ。

 今年度4月から10月までの集計数は7814件と、昨年同時期の7670件を上回った。昨年度までの「お試し」「1回だけ」のつもりで注文したものや、商品を使用して「効果がない」ケースでの相談トラブルとともに、解約の意向を事業者に連絡したいが電話が通話中でつながらないことの相談も増えているという。

 健康食品などの定期購入に関する相談のなかで、商品などに関連して身体にけが、病気などの疾病を受けたもの、そのおそれがあるものに該当する「危害・危険」の分類では、昨年の888件から今年度947件と増加。また、痩せるなどの効果があがらないなどの「効能・効果」の相談件数も、616件から769件とこちらも昨年を上回った。

消費者庁も法改正で対応
 今回の国センの発表では、昨年6月の発表では見られなかった事業者への要望を明記した。今月1日に特商法の「インターネット通販における『意に反して契約の申込みをさせようとする行為』に係るガイドライン」が改正され、定期購入契約の留意点が追記された。具体的には、申込みの最終画面の画面上において定期購入契約の主な内容の全てが表示されていない場合などは、「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に該当するおそれがあるとする指摘事項を資料で明記した。

 また12月1日に施行される特商法に関する法律では、通信販売の広告に表示する事項「商品の売買契約を2回以上に継続して締結する必要があるときは、その旨及び金額、契約期間その他の販売条件」が新たに追加されたことを明記している。




Clip to Evernote

ページトップ