消費者庁が見解 大豆蛋白、条件付きで制度対象も (2017.11.23)
政府の規制改革推進会議が設置している「規制改革ホットライン」に寄せられた、大豆タンパク質を機能性表示食品の対象成分に追加するべきだとの要望に対し、消費者庁は15日までに、「タンパク質とは異なる作用等を持つことについて考察等を行うことが可能である場合は、機能性表示食品の機能性関与成分となり得る」と回答した。
「食事摂取基準」に基準が策定されているタンパク質などの栄養素は、現行制度の対象外。ただ、同庁は回答を通じ、大豆タンパク質などについて、栄養素とは異なる作用を持つことの考察などが可能であることを前提条件に、現行制度下でも機能性関与成分になり得るとする考えを公式に示したといそうだ。
この要望を寄せたのは「日本豆乳協会」。大豆タンパク質は特定保健用食品の関与成分として「コレステロールが気になる方」に向けたヘルスクレームが許可されているほか、米国では疾病リスク低減表示が認められていることなどもあり、今年9月に要望を提出していた。「たんぱく質であるからとの理由で規制」しないよう求めていた。