食品表示 年末一斉取締り実施 消費者庁(2017.11.27)
消費者庁が都道府県などと連携し、食品表示の年末一斉取締まりを行う。期間は来月1日から31日までの1カ月間。重点的取り組みとしては、特別用途食品の監視指導の徹底▽特定原材料に準ずるアレルゲンを含む食品に関する表示の啓発▽プエラリア・ミリフィカを原材料に含む健康食品の安全性に関する情報提供実施状況の監視指導──の3つを挙げている。27日に発表した。
主な監視事項は、アレルゲンや期限表示などの衛生・保健事項に関する表示、保健機能食品を含めた健康食品に関する表示など。
プエラリアについては、厚生労働省が9月22日付で発出した事務連絡に基づき監視指導を実施する。事務連絡では、容器包装等への表示を通じた製品の安全性に関する消費者への情報提供の実施も販売事業者等に求めており、その実施状況を監視する。厚労省では、事務連絡で示した改善に対応できない事業者に対し、商品の販売中止など厳しい対応を求める方針を示している。
一方、特別用途食品に関しては、最近、一部の許可商品について品質管理体制の不備事例が発覚したことから、事業者の品質管理体制の整備や記録管理に関する監視指導を徹底するという。