難消化性でん粉が関与成分に 消費者庁がトクホ許可(2017.12.14)


 消費者庁は12日、高架橋度リン酸架橋でん粉(食物繊維として)を特定保健用食品の関与成分として許可し、発表した。松谷化学工業が申請した「松谷のミニビスケット」が許可を受けたもので、認められたヘルスクレームは「食生活で不足しがちな食物繊維が手軽に摂れ、おなかの調子を整えたい方や、お通じの気になる方に適しています」。

 この関与成分は、同社が研究してきたタピオカ由来のでん粉を加工して得られた食物繊維。でん粉をトリメタリン酸ナトリウム(食品添加物)で反応させ、粘性を持ちにくくさせて消化酵素に抵抗性を持たせたもので、摂取すると大腸に到達し、便のかさを増して蠕動運動を活発にさせるなど不溶性食物繊維と同様の機能性を持つという。

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