事前相談窓口に「対応不可」 食薬区分めぐり厚労省(2018.1.11)
厚生労働省は、業界団体などが要望していた、食薬区分の照会に関わる「事前相談窓口」の設置に応じない方針を示した。健康食品産業協議会のほか日本バイオ産業人会議、在日米国商工会議所が、内閣府の規制改革ホットラインを通じて要望していた。ホットラインを運用する規制改革推進室が、厚労省の回答を9日までに公開した。
食薬区分の照会は、照会する企業所在の都道府県薬務課を通じて行う。ただ、健康食品産業協議会らは、「審議する厚労省と、単なる受付窓口の都道府県薬務課との間に(審査基準などに関する考え方の)隔たり」があるとし、厚労省内に、成分個別の食薬区分上の判断を事前に相談できる窓口を置くよう求めていた。
これに対して厚労省は「対応不可」と回答。理由は、食薬区分の運用を所管する同省監視指導麻薬対策課のマンパワー不足とみられ、「(個別成分に関する事前相談は)業務量の観点から、都道府県において相談を受け付け、不明な場合には都道府県を介して(厚労省監麻課で)照会を受け付けることが適当」などと要望に対応できない理由を説明している。
実際、同課内で食薬区分の業務に割ける人員は、2名程度といわれる。
規制改革ホットラインでは、食薬区分の判断をめぐる審議内容の公開を求める意見も上げられていた。これを受けて厚労省は、前回の食薬区分一部改正から、以前と比べて詳細なワーキンググループ議事概要を公開するようにしている。だが、健康食品産業協議会らは、「食品として使用可能となるための要件は未だ不明瞭」だと指摘。「安全で海外流通実績のある素材が日本国内で食品として使用できないという問題は現在も継続しており、食薬照会手続きの一層の合理化/透明化が求められる」という。