販売9社に課徴金支払い命令 「機能性」措置命令巡り(2018.1.22)


 消費者庁は19日、機能性表示食品の広告をめぐり措置命令(優良誤認)を行っていた16社のうち9社に対し、景品表示法に基づく課徴金納付命令を行い、発表した。1社あたり課徴金額は最大4893万円、最少263万円。9社合計では1億1000万円余りに上る。

 措置命令を受けた16社のうち課徴金の対象とならなかった7社は、同庁の調査で表示違反期間の売上額が5000万円未満と認定されたようだ。景表法の課徴金制度では、表示違反行為期間の売上額に3%を乗じた額の支払いを命じられる一方、課徴金額が150万円未満の場合は支払いを命じられない。

 葛の花由来イソフラボンを機能性関与成分にした機能性表示食品の販売16社に対し、消費者庁が措置命令を下したのは昨年11月7日。報道の影響もあり、命令を受けていない機能性表示食品の販売会社にも悪影響が及ぶなど風評被害も起こした中で、同庁は今回の課徴金支払い命令をもって調査を終える方針。同庁表示対策課の大元課長は19日に開いた会見で、「これをもって一つの区切りとなる」と述べた。

 今回課徴金支払い命令を受けた9社のうち8社は、措置命令を受ける前から新聞社告を通じた自主的な「おわび」を行っており、同庁は今回、それが行われた日付けを不当表示行為終了日と認定したもようだ。大半のケースについて課徴金対象期間の末日は「おわび」が行われた日とおおよそ一致している。

 食品に関する不当表示(優良誤認)で課徴金支払い命令が行われたのは、特定保健用食品の関与成分をめぐる許可表示違反に伴う命令に続き2例目。前回は1社が計5400万円余りの支払いを命じられていた。

 同庁の発表によると、今回課徴金支払いが命じられたのは、オンライフ▽協和▽ステップワールド▽テレビショッピング研究所▽Nalelu▽日本第一製薬▽ハーブ健康本舗▽ピルボックスジャパン▽やまちや──の9社。措置命令を受けていた太田胃散やスギ薬局など7社は対象外となった。

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