政府は2日、消費者契約法の一部を改正する法律案を閣議決定した。就活中の学生など不安をあおる告知や、恋愛感情を悪用したいわゆるデート商法など不当な勧誘行為を取り消せるようにする。これにより、成人年齢を20歳から18歳に引き下げる民法改正案に関連して、社会生活上で経験不足の若者のトラブルを未然に防ぐ。
そのほかの改正案では、消費者に不利益な事実を故意に告知しなかった要件を〝重過失〟と規定。また無効となる不当な契約条項として、「当社が過失のあることを認めた場合に限り、当社は損害賠償責任を負う」といった事業者が自分の責任を自ら決める条項や、「賃借人(消費者)が成年被後見人になった場合、直ちに、賃貸人(事業者)は契約を解除できる」の消費者の後見等を理由とする解除条項を盛り込んだ。