規制改革ホットライン 違反広告事例明示を要望 (2018.3.8)


 規制改革推進会議の「ホットライン対策チーム」によると、国民や企業から規制改革の提案を受け付けている規制改革ホットラインに昨年10月、機能性表示食品の届出および広告宣伝の表現に関する関連部署間の連携強化、Q&Aの公表を求める民間企業からの要望が寄せられた。今後、同会議の専門チームが検討テーマに取り上げる可能性がある。

 この要望は、機能性表示食品のヘルスクレームやキャッチコピーなどで問題となる事例や、届出内容と比較して著しい誤認を与えると考えられる広告事例を明らかにするよう消費者庁に求めたもの。

 また、「届出が受理されたとしても、販売開始後に(同庁の表示)対策課から問題を指摘され、景品表示法による措置命令や課徴金徴収、販売停止となる可能性があり、事業展開上の予見可能性が損なわれている」と訴え、食品表示企画課と表示対策課の連携を強化し、届出後に対策課から問題を指摘されることのない仕組みの構築も要望した。

 一連の要望に対して消費者庁は、仕組み構築については「対応不可」と回答。機能性表示食品のヘルスクレームや広告は「一義的に事業者の責任」とし、同庁が届出を受理したことをもって「届け出られた食品の機能性や安全性について評価されたというものではない」とも付け加えた。

 一方、事例の明示などに関しては「現行制度化で対応可能」と回答。制度上認められないヘルスクレーム事例などに関しては、「届出を行う際の予見可能性の向上に資するよう、例示を充実させるなどの対応を検討する」とした。

 また、問題となる広告表示事例の明示については、すでに「健康食品に関する景品表示法および健康増進法の留意事項」で対応しているとし、今後、「違反事例等を踏まえ、適宜追加することを予定」しているとした。改定の際にはパブリックコメントを行うとも回答したという。



Clip to Evernote

ページトップ