措置命令16社に返金申し入れ 特定適格の「消費者支援機構関西」(2018.3.12)


 特定適格消費者団体の消費者支援機構関西は9日、機能性表示食品の広告をめぐる景品表示法違反(優良誤認)で消費者庁から措置命令を受けた販売会社16社に対し、消費者が希望する場合は返金を行うよう申し入れたと発表した。

 この消費者団体は、措置命令対象となった16社の広告表示は、消費者契約法上の「不実告知」にあたると主張。これを受け、昨年12月、対象商品の販売数量や購入した消費者に対する返金の意志について回答を求める「お問い合わせ」を全16社に対して行っていた。

 同団体の発表によれば、「お問い合わせ」に対する16社からの回答を踏まえ、今月5日、全社に対して申し入れを行った。内容は、措置命令の対象となった表示で対象商品を購入した消費者に対し①返金を求めることができる旨を通知し返金申し出に応じること②負担が少ない返金方法を提供すること、また、同団体に返金実施状況を定期的に報告すること──の少なくとも3点という。

 特定適格消費者団体は、消費者に代わって財産被害回復を求める訴訟を提起することが国に認められており、同団体の「お問い合わせ」は、訴訟を視野に入れたものだとする見方も浮上していた。

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