軽症者データ取扱 3領域で検討 アレルギー、尿酸、認知機能(2018.3.29)
消費者庁は来年度、機能性表示食品について新たな委託調査事業を行う。現行制度では一部を除き機能性の科学的根拠として認めていない軽症者データの取り扱いについて調査・検討する。27日、一般競争入札に関する説明会を開いた。
事業委託先は来月中旬までに決める。来年3月末までのおよそ1年間をかけ、アレルギー、尿酸、認知機能の3領域について調査し、取り扱い方法を取りまとめる。委託先が設置する検討会(専門知識を持つ学識者で構成)の判断次第では、3領域以外についても調査する可能性がある。
この調査事業の背景にあるのは、昨年6月に閣議決定された規制改革実施計画。軽症者データの取り扱い範囲の拡充が求められていた。
現行制度でも軽症者データの使用が一部機能で例外的に認められている。ただ、認められているのは、特定保健用食品制度に準拠する形で、コレステロール関係▽中長期的な血中中性脂肪関係▽食後血中中性脂肪の上昇関係▽血圧関係▽食後の血糖値上昇関係▽体脂肪関係▽整腸関係──の7項目に限られる。