届出GL大型改正 分析方法、全面開示へ 糖質・糖類、対象に追加 即日運用スタート(2018.3.29)
消費者庁は28日、機能性表示食品の届出ガイドラインの第3次改正を行い、公表した。対象成分の拡大などに対応したもので、過去最大級の改正。ガイドラインを補完する質疑応答集(Q&A)も一部改正した。
施行は2段階に分ける。対象に追加した糖質・糖類は即日運用を開始。一方、同じく対象に追加したエキス・分泌物については届出データベースの改修が終わってからとなる。
改正に伴い、非開示情報としてきた機能性関与成分の分析方法(定性・定量試験)に関する資料を原則開示することになった。適用は28日。
第三者が分析方法の妥当性を検証できるようにする狙い。過去のガイドラインに基づき届け出られた既存届出にまで遡って開示する。そのため同庁は、「分析方法を示す資料の開示のみを目的に直ちに変更届出を行う必要はないが、他の目的で変更届出を行う際に併せて変更」するよう届出者に求めている。
また、届出確認を迅速化する目的で、業界団体などの事前確認を経た届出を28日から受け付ける。現在、日本健康・栄養食品協会と日本抗加齢協会の2団体が事前確認に名乗りを挙げている。事前確認は「軽微なミス」の有無にとどまる見通し。同庁食品表示企画課は「団体が事前にチェックしたからフリーパスというものではない」と釘を刺しており、事前確認が行われた届出についても同課で通常通りの確認作業を行うという。
届出確認の迅速化を目的にした改正ではほかに、公表済みの届出食品と同等性を失わない程度の軽微な変更であれば、変更部分のみを届け出てもらう仕組みを導入した。本格的な運用はデータベースの改修が終わってから。新規届出とは分けて書類確認を行うことで確認作業の迅速化を図る。
一方、新たに機能性関与成分の対象となった糖質・糖類(エネルギー源とされる成分は除く)の届出は、29日から可能な状態。改正ガイドラインでは対象成分として、キシリトール▽エリスリトール▽フラクトオリゴ糖▽キシロオリゴ糖▽ガラクトオリゴ糖▽乳果オリゴ糖(以上糖質)▽Lアラビノース▽パラチノース▽ラクチュロース(以上糖類)を示した。これらはあくまでも「例」。要件が揃えば他の糖質・糖類も対象になり得る。