変更届の受理 分析資料開示が必須に 機能性表示食品で消費者庁 GL改正に伴う新運用(2018.5.24)


 届出済み機能性表示食品の変更届出を行う場合、機能性関与成分の分析試験方法に関する資料を開示する変更も併せて行わなければ、変更届出を受け付けない制度運用を消費者庁が現在進めている。24日、健康食品産業協議会主催の講演会に登壇した同庁食品表示企画課長が説明し、注意喚起した。

 3月29日施行の第三次改正届出ガイドラインに基づく運用。機能性関与成分の定量・定性試験の分析方法を示す資料の全てについて、原則全面開示する規定を新たに盛り込んでいた。過去に遡って全ての届出に適用するもので、同庁は改正ガイドラインの施行にあたり、他の届出内容の変更と併せる形でも構わないとしたうえで、変更届出で対応するよう求めていた。

 分析方法を全面開示することで届出者の正当な権利を損なうおそれなどのある情報に関しては部分的なマスキングを認めている。ただ、全ての情報開示を原則としているため、同庁が必要以上にマスキングされていると判断すれば、変更届出を差し戻すことになる。

 変更届出の受理までに長期間を要してしまうケースも出てきそうだ。マスキング対象となる情報の範囲については、「質疑応答集(Q&A)」に例示されている。ただ、その範囲外でマスキングする必要がある場合も想定され、そうした情報のマスキングについては同庁との間ですり合わせが必要になると考えられるためだ。食品表示企画課によると、現時点でマスキングされた資料の公開事例はない。

 この日の食品表示企画課長の話によると、全ての情報を開示したうえで分析方法を示す資料が現在公表されている機能性関与成分としては現在、今月15日時点でGABA、難消化性デキストリン、ルテインの3成分がある。

 届出データベースを調べたところ、ルテインでは、4月16日付で届出情報の変更が行った雪印メグミルクによる届出(C364)で分析方法を示す資料が公開されている。GABAについては、同23日付で変更したカゴメによる届出(B374、B375)などが同様となっている。

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