豪雨災害で食品表示を弾力運用 消費者庁など3省庁(2018.7.19)


 消費者庁は19日、「平成30年7月豪雨」で被災し、稼動できない食品製造所などに関して、製造所の表示取り扱いの特例として、他の製造所に委託生産をしても同庁にFAXで届け出れば、表示が異なっても差し支えないこととする旨を自治体の担当部署に通知した。

 同庁では13日に、乳児用液体ミルクについても、特別用途食品の許可を得ていなくても災害救助法の適用地域に限り譲渡・販売できる旨を発表している。乳児用液体ミルクについては、特別用途食品の許可基準がまだ策定されていない。また、17日には製造所の固有記号制についても特例として、被災した工場の記号を他工場でも使用できることとしている。

 同庁と厚生労働省、農林水産省は13日に、災害救助法の適用地域(13日時点で10府県内の101市町村)に限り、食品表示法を弾力的に運用するとして、食品表示基準の義務表示事項の全てが表示されていなくても、当分の間、取締りを行わなくてもよい旨を関係する自治体部署に通知している。ただし、アレルギーや消費期限については、従来通り表示が必要となる。


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