景表法違反 措置命令18年度も多く 過去最高迫る46件 (2019.5.16)


 消費者庁が2018年度に行った景品表示法に基づく措置命令件数は46件と、同庁発足(09年9月)以来の最高件数だった前年度の50件に迫る高水準に達した。課徴金納付命令は20件に上り、前年度比で1件増加。16年4月の課徴金制度導入以来の納付命令件数は計40件となった。

 同庁が先月26日に公表した。公表した「景品表示法に基づく法的措置件数の推移」によると、都道府県では18年度に計9件の措置命令を執行し、前の年度の8件から増加した。東京2件、静岡1件、大阪6件だった。

 消費者庁による18年度の措置命令46件のうち健康食品関連は14件と、全体の約3割に達した。とくに、酵素の働きを訴求する健康食品による「あたかも摂取するだけで痩身効果表示」に対する措置命令が目立ち、計9件。3月末には『生酵素』などを販売する5社に対する一斉措置命令も行われた。

 健康食品関連では他に、準大手チェーンドラッグストアが66店舗で行っていたサプリメントの店頭表示物(POP)における痩身効果表示、ネット通販会社が自社ウェブサイトで行っていた痩身効果の逆を張る肥満効果表示、豊胸効果表示などが景表法違反とされて措置命令を受けた。

 また、18年度の課徴金納付命令20件のうち6件(6社)が健康食品関連で、総額は2億1106万円に上った。

 最高額は1億886万円。これは、『めっちゃたっぷりフルーツ青汁』という健康食品で「149種類の酵素で燃焼する体に」などと表示し、同品を摂取するだけで容易に痩身効果が得られるかのように表示していたなどとして昨年10月末に消費者庁から措置命令を受けた、ネット通販会社シエルに対するものだった。

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