業界5 団体 事後チェック指針を解説 まずは広告パート(2020.8.27)
健康食品産業協議会や日本通信販売協会など業界5団体が機能性表示食品の「事後チェック指針」の広告部分(広告その他の表示上の考え方)に関する解説をまとめ、8月21日に公表した。機能性表示食品の届出・販売に関わる事業者に同指針への理解を深めてもらうとともに、事業者自らで自主点検を行い、適切な広告表示を推進してもらう狙い。解説は、消費者庁の助言も受けながらまとめた。
解説資料を取りまとめたのは同2団体のほか、日本抗加齢協会、日本健康・栄養食品協会、日本チェーンドラッグストア協会の5団体。資料の全文は産業協議会などのホームページに掲載されている。
機能性表示食品の事後チェック指針は、消費者庁が今年4月から運用を開始。指針は、①機能性表示食品の科学的根拠に関する事項②広告その他の表示上の考え方③届出資料の不備等における景品表示法上の取扱い──の3章で構成されており、今回、業界5団体が同庁のアドバイスも受けながら取りまとめた。解説資料は②に関するもの。今後、①の解説資料の作成も検討する予定だ。
同指針の②では、「景表法上問題となるおそれのある広告その他の表示の要素」の一つとして、「解消に至らない身体の組織機能等に係る問題事項等の例示」を掲げている。だが具体例は示していない。この点について解説資料は、「健康の維持、増進の目的の範囲を超えた、本来医師の診断や治療、投薬などが必要な疾病に係る不安や悩みの例示」は明らかに不適切だとする。
具体的には、たとえば、「膝関節の柔軟性、可動性をサポートする機能がある」ことを届出表示とする商品で、「変形性膝関節症の緩和に」「膝の痛みの軽減に」などといった広告表示などを行うことは、「届出された機能性では解消に至らない疾病症状に該当する身体機能等に係る不安や悩みなどを例示する表示」にあたるなどと解説している。