措置命令に相次ぐ不服 ティーライフに次ぎレックも(2021.4.22)


 消費者庁に下された措置命令に異を唱える企業が相次いでいる。先月、健康茶の広告表示を巡る景品表示法違反(優良誤認)で措置命令の行政処分を受けたティーライフ(静岡県島田市)が処分取消訴訟を提起する方針を表明(第1038号既報)。それに続いて今月、除菌スプレーの動画広告などで優良誤認表示を行っていたとされて措置命令を受けたレック(東京都中央区)が、ティーライフと同様に取消訴訟を提起する考えを明らかにした。

処分取消訴訟提起の方針
 ティーライフ、レックともに東証1部上場企業。両社とも、措置命令に至る消費者庁の事実認定、判断に「承服し難い」として反発。処分取消訴訟の提起と執行停止の申し立てを行うことを取締役会で決議したとしている。

 措置命令など行政処分の取り消しを求めることは可能。行政事件訴訟法に基づき、処分があったことを知った日の翌日から起算して6カ月以内であれば、国を相手取り、処分取消訴訟を提起することができる。

 実際に措置命令の取消訴訟が提起された例もある。2015年、窓ガラス用断熱フィルムの表示に優良誤認の違反があったとして、消費者庁から措置命令を下された都内企業が、命令の取り消しなどを求める訴訟を東京地裁に提起。同時に措置命令の執行停止の申し立てを行った。地裁は、命令の執行停止を決定。一方で、判決では、措置命令の正当性を認めた。表示の合理的根拠資料の妥当性が争点となった。

 レックは4月9日、消費者庁から景表法に基づく措置命令を受け、発表された。
 同庁の発表によると、レックは、同社で販売する除菌スプレー『ノロウィルバルサン』に関するYouTubeおよび小売店店頭での動画広告のほか自社ウェブサイトで、少なく一昨年11月から昨年10月までの間、表示の裏付けとなる合理的な根拠なく、室内空間に浮遊するウイルスや菌を99.9%除去・除菌する効果が得られるかのように表示していたという。

 ただ、同社は、措置命令の取消訴訟を提起する考えを明らかにする中で、自社試験などで検証した表示の裏付け資料を同庁に提出したとし、表示が優良誤認にあたるとした同庁の事実認定、判断を疑問視。同庁に提出した表示を裏付ける根拠資料の正当性を主張する構えを見せている。



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