経済団体 課徴金制度「故意・重過失に限定を」(2014.3.6)


 日本経済団体連合会など経済団体3団体は2月25日、景品表示法が禁止する不当表示をした事業者に課す課徴金制度のあり方を検討している消費者委員会専門調査会のヒアリングに応じ、制度導入に反対しない意向を示した一方で、「不当表示といっても、故意に行う悪質性の高いものから、単なるミスといえるものまで様々」(経団連)だと指摘し、課徴金を課すのは悪質性の高い事案に限るべきだと主張した。

 小規模企業を多く抱える全国商工会連合会では、課徴金制度が故意ではない軽微な違反まで取り締まりが及ぶものになれば、「企業活動の委縮につながる」として、小規模企業に及ぼす影響も含め、制度設計の議論は慎重に進めるよう要求。また制度導入に賛成する意向を示した経済同友会も、課徴金を適用する要件について、「どこまで表示すると違反になるのか、より精緻なガイドラインが必要」だなどと訴えた。

 また、徴収した課徴金を適格消費者団体などの活動資金に充てたい考えが調査会の委員から出ていることに対し、経団連の阿部泰久経済基盤本部長は、「制度の趣旨・目的を踏まえると不適切」だとして強く反対。「(消費者団体の支援は)別の消費者政策で検討すべきもの」だと指摘した。

 経団連は、課徴金制度が単純ミスまで取り締まる過剰なものになってはならないと訴え、課徴金を課す要件を「故意・重過失」に限定するよう求めた。これに関連し、要件を「故意または重過失」などと具体的に定義した2008年国会提出の景品表示法改正案(廃案)を留意するよう要求した。

 同専門調査会は、引き続き事業者ヒアリングを今月11日に行うことにしている。

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