サプリ3品に景表法違反を認定 消費者庁 山田養蜂場に措置命令
(2022.9.12)消費者庁は9日、山田養蜂場(岡山県苫田郡)が販売しているサプリメント3品の表示について、景品表示法に違反する行為を認め、措置命令を下した。
不当表示が行われていたのは「ビタミンD+亜鉛」のほか、同品と「プロポリス300」のセット商品「1stプロテクト」、1stプロテクトに「発酵ローヤルゼリーイミュニBee」を加えた「2ndプロテクト」。
同社は昨年11月1日、自社ウェブサイト上で、「ビタミンD+亜鉛」のパッケージ画像とともに、「新型コロナウイルス〝第6波〟に警戒を 〈感染〉と〈重症化〉どちらも予防したい…お客さまの声に応えて」と表示した。
また、12月20日と今年2月3日には同社ダイレクトメールで、1stプロテクトと2ndプロテクトの商品画像と一緒に、「3つの素材で免疫力を後押し 万が一のときも安心 『1stプロテクト』」のほか、「4つの素材で負けない力を後押し 重症化対策+免疫力を維持し、万全の対策へ 『2ndプロテクト』」などと表示し、あたかも3商品を摂取することにより、新型コロナウイルスの感染予防及び重症化予防の効果が得られるかのように示す表示を行っていた。
この表示に対し消費者庁は、山田養蜂場に表示の根拠を示す資料の提出を求め、同社は資料を提出したものの合理的な根拠は認められなかった。
このほか、山田養蜂場がプレスリリース配信サービス「PR TIMES」上に掲載していた、商品画像と商品を摂ることで新型コロナの感染予防効果が得られるかのような説明文も不当表示と認定された。消費者庁担当者はプレスリリース配信サービスのウェブサイト上に掲載された表示が不当表示と認定されたことについて、「健康食品ではなかなかないかもしれない」と回答している。