15カ月間の一部業務停止命令 〝会長業務も禁止〟健食の電話勧誘販売業者(2022.10.3)


北海道経済産業局は9月29日、健康食品の電話勧誘販売業者の一製薬(福岡市中央区)に対し、特定商取引法に違反する行為を認め、電話勧誘販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するように命じた。併せて、同社の「会長」と称する人物に、同社に命じた業務停止の範囲で新たに業務を開始することを禁止した。企業と人物に対して命じた業務停止命令期間は、ともに2022年9月30日から翌年1229日までの15カ月間。


発表によると一製薬は、北海道経済産業局が2012月9日に特商法違反に基づき業務停止命令を行った大名製薬所から従業員を引き継いでいた。さらに、大名製薬所の役員として業務停止命令を受けた人物が、一製薬の「会長」と称して業務全般を統括し、大名製薬所に行政処分を下した違反行為を繰り返していたという。


今回認定した違反行為は、電話勧誘販売を行う際に、「お元気かな?と思ってお電話してみました」などと告げるのみで、その電話が売買契約の締結について勧誘するためのものであることを告げていない「勧誘目的等の明示義務に違反する行為」。売買契約を締結しない旨を意思表示した消費者に対し、「これは1本だけしか送れない。42カプセルをまず使いきってみて下さいだったんです」などと告げた「契約を締結しない旨の意志を表示した者に対する勧誘行為」。このほか、商品の効能につき不実のことを告げる行為、商品の価格につき不実のことを告げる行為も行っており、違反認定した。

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