「機能性」4例目の措置命令 ウェブ・アフィリエイトサイトの表示にも(2023.12.21)


 消費者庁は19日、健康食品などを扱うハハハラボ(東京都墨田区)の機能性表示食品に対し、措置命令を出したと発表した。機能性表示食品に対する措置命令は今回で4例目となる。命令を下した日付は今月7日。

 対象となったのは、ハハハラボのブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボンを機能性関与成分とする機能性表示食品「メラット」。同社のウェブサイトとアフィリエイトサイトで行われた広告が、景品表示法違反(優良誤認)にあたると認定した。同社は広告表示の根拠として機能性表示食品の届出の資料論文を提出したが、消費者庁は論文内容と広告表示に乖離があるとして、これを認めなかった。

 消費者庁が同社の広告表示例として挙げた広告表示には、「3週間で脂肪が激減! モニターで脂肪吸引並みのダイエット効果が実証されました」「最低10kgの減量は覚悟しておいてください」「2週間で余裕のマイナス14kg。」など、合理的な根拠がない表示があった。また、アフィリエイト広告においても、「表示内容を決定する立場にありながら適切に権限を行使せず、表示内容の確認を主体的に行わずに確認を放棄」したといい、同社に表示主体性があるとみなし、同社の責任とした。

 さらに、同社は独自の調査に基づき「ダイエットサプリのナンバー1」を標榜。他社の9商品のみを任意に選定した不適切な調査で、「堂々6冠達成!」などと謳っていたことも不当表示にあたるとした。

 消費者庁は、ナンバー1表示は消費者に対し、「実際のものよりも著しく優良であることを示すものであり、景品表示法に違反する」としている。

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