健康長寿産業の事業活動で指針 経産省と厚労省(2014.4.10)


 今年1月に閣議決定された「産業競争力の強化に関する実行計画」に絡むグレーゾーン解消制度の運用に関し、経済産業省と厚生労働省は健康寿命延伸産業の事業活動ガイドラインを策定し、3月31日に発表した。

 医療や介護と密接に関係する運動指導や栄養指導を民間事業者が行うケースなど、ニーズの高い事業5つを類型化し、実際に事業展開する際の参考となる法令解釈や留意事項をまとめたもの。今後、グレーゾーン解消制度への事業者からの申請状況を踏まえ、必要に応じて随時改定する。

 5類型の中には「簡単な検査(測定)を行うケース」も盛り込み、検体採取の方法や検査・測定後のサービス提供は、医師法が規定する医業に該当しない範囲で行わなければならないとし、採血などの検体採取は民間事業者ではなく利用者自らで行われる必要があるとした。

 また、検査後のサービス提供について、医学的判断が伴わない範囲で検査結果事実や検査項目の一般的な基準値を伝えることは適法だとする一方で、その結果を使って利用者の健康状態を評価し、食事や運動など生活上の注意を行ったり、健康増進に資するサービスを紹介したりすることは違法だとしている。

 このほか運動や栄養指導を行うケースでは、事業者は自ら診断を行わず、医師からの助言や指導に基づく範囲で、健康維持・増進を目的とする運動・栄養サービスを提供することは適法だとした。ただ、医学的判断や技術が伴わない方法を取る必要があるとしている。

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