自主返金分の控除を提案 景表法課徴金制度検討(2014.4.24)
消費者庁は、景品表示法の課徴金制度に、対象となる違反事業者が被害を受けた消費者へ自主的に返金などを行った場合、課徴金額から一定額を控除する自主返金制を採用する考えを、16日に開催した消費者委員会の専門調査会に提案した。課徴金の対象となる事業者は既に措置命令で企業名が公表されており、一定の社会的制裁を受けているほか、消費者の被害回復の観点からも有効と判断した。同委調査会もこの考えを概ね支持。今後、詳細について詰める。
同庁としては、不当表示の調査から実際の措置命令、課徴金納付命令までに一定の期間があり、それまでに事業者自らが消費者に返金を行うことは可能とみている。返金できない分は消費者の利益の擁護を目的に活動する民間基金や、景表法に関係する業務を行う団体などに寄附することも可能にし、これも課徴金控除の対象にすることを検討する。
ただ、実際に不当表示を見て製品を購入した消費者と、表示を見ずに製品を購入した消費者の違いや、返金額の妥当性の判断など、詳細について詰める必要がある。
【写真=16日開催の消費者委員会と同委「景品表示法における不当表示に係る課徴金制度等に関する専門調査会」の合同会議】