「構造機能表示が前提」 規制改革会議・森下委員(2014.6.12)
規制改革会議委員の森下竜一・大阪大学医学部教授は2日、健康食品など食品の機能性表示で身体部位名を表示に盛り込むことは薬事法との兼ね合いから「難しい」との見解を食品表示規格課長が示していることに対し、「(新表示制度で)構造機能表示をしないというのは有り得ない」との見解を示した。
薬業健康食品研究会が都内で開催したシンポジウムに登壇し、パネルディスカッションの中で語った。森下委員は「規制改革会議の議論で閣議決定された機能性表示とは構造機能表示のこと」だとし、新表示制度では身体部位・構造に対する機能を表示できることが前提だとの認識を示した。
また、「消費者庁はいまのところ(構造機能表示はできないと)正式に言っているわけではないが、最終的に出来ないということになれば閣議決定の内容に反することになる」と述べ、今後、閣議決定内容との整合性を注視していくとした。
このほか、規制改革実施計画では特定保健用食品の許可申請手続きの合理化・迅速化や栄養機能食品の対象拡大、消費者に分かりやすい表示への実直も求めていることに言及した上で、「これらもしっかりやってもらわないと機能性表示制度全体が成り立たない」と指摘。またトクホについて「本来は疾病リスク低減型のクレームになるのが一番良い」と述べた。