景表法改正受け事業者向け管理指針案 消費者庁(2014.8.21)
消費者庁は8月8日、景品表示法で規制する消費者向けの表示や広告に関し、事業者が講じるべき管理体制についての指針(ガイドライン)案をまとめた。昨年相次いで発覚したレストランの食材偽装を受けて、今年6月に成立した改正景品表示法で、事業者が講ずべき措置などを示す指針の整備が盛り込まれたことに対応したもの。9月16日までパブリックコメントを受け付ける。
案では、事業者に法令順守の方針やとるべき手順等を明確化、表示などに関する情報の確認を行うことや社内での情報共有、表示を管理する責任者や管理部門(表示等管理担当者)を定めるよう求めている。さらに、これら対応策に関する具体例についても示した。
例えば、従業員に景表法の周知や、社内規定などを整備して、法令順守の体制整備を求めた。また、原材料の調達に際しては、仕様や規格、表示内容を確認し、最終的な表示の内容に与える影響について検討することや、無作為抽出したサンプルの成分分析の実施なども求めている。
対象事業者は、一般消費者向けの表示を行う事業者であり、これら事業者と取引関係はあるが、表示は行っていない事業者には措置を求めていない。広告媒体事業者も対象外だが、対象事業者と共同で商品や役務を一般消費者に供給していると認められる場合は対象になる。
改正景品表示法は昨年相次いだメニューや食材偽装問題を受けて、都道府県への措置命令権の付与、監視執行体制の強化とともに、事業者の表示に関するコンプライアンスの強化が改正のポイントとなっていた。