消費者の意思確認など追記 経産省電子商取引準則(2014.8.21)

経産省看板小修正

 経済産業省は8日、インターネットを使ったショッピングやオークションなどについての規則を示した「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」を改定した。改定は昨年9月以来。

 今回の改定では、消費者の操作ミスによる誤認防止のための確認方法に関する法的な解釈を加えた。現在、商品などの注文確定の際には最終確認画面で消費者に確認を取るのが一般的だが、この画面を表示しない場合は、消費者が入力した情報をすべてを表示して、入力内容を確実に確認できるようにするよう求めた。

 このほか、未成年者のうち幼年者など意思無能力者が申込みを行った場合は契約は無効であること、新たにデジタルコンテンツに関する論点を追加し、デジタルコンテンツをインターネットで提供されるコンテンツとし、利用契約や利用終了後の取扱いなどについて整理した。

 同準則は民法などの関連法規が電子商取引においてどのように適用されるかを、学識経験者や関連団体、関係省庁などと検討し、経産省が一定の考え方として示したもので、電子商取引における関連法解釈の指針として機能することに期待される。

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