東京都が昨年5月から今年3月まで実施した令和2年度健康食品試買調査の結果、インターネット通販などで試買した56品目中49品目について不適正な表示・広告が認められたという。
水素水の有効性に関する広告表示を巡り、ふたたび消費者庁が景品表示法に基づく措置命令の行政処分を下した。前回、2017年3月の措置命令の対象は、健康食品や清涼飲料水だったが、今回は水素水の「生成器」(サーバー)。生成された水素水を摂取することで活性酸素が除去され、がんなど疾患の予防効果が得られるかのように示す、医薬品的効能効果の標ぼうに近い優良誤認表示を行っていたとして、3月29日から30日にかけて4社を一斉に処分し、発表した。
機能性表示食品の届出ガイドライン(GL)と質疑応答集(Q&A)の一部改正が3月22日にあり、即日施行された。改正内容の詳細は、消費者庁のホームページで同日から公開されている新旧対照表で確認できる。GL改正は、主として届出データベース(DB)の改修に伴うもの。届出者への影響は軽微とみられる。一方、Q&A改正では、届出に必要な分析方法を示す資料を作成する際の留意点に関する項目が新設された。
米国から日本に輸入、流通していたCBD(カンナビジオール)含有グミから、国内では医薬品成分のメラトニンが検出された。薬機法違反(無承認医薬品の販売など)に該当するため、販売元は所轄自治体から販売中止等を指示され、自主回収を進めている。国内でCBD製品からメラトニンが検出されたのは初とみられる。
トクホ(特定保健用食品制度)制度に組み込まれている疾病リスク低減表示制度の「今後の運用」を議論していた有識者検討会の最終会合が3月19日にオンラインで開催、今後の運用に関する「方向性」のみを取りまとめた。現行の疾病リスク低減表示制度に基準のない虫歯のリスク低減表示、現行制度で基準を定めている許可文言の柔軟性の2点について、速やかに具体的な検討を行うよう、トクホを所管する消費者庁に求めた。また、今後、トクホ制度全般に対して検討を加える必要性を指摘した。
大麻等の薬物対策のあり方検討会──厚生労働省の監視指導・麻薬対策課が庶務を務める形で今年1月に初会合が開かれた有識者検討会だ。「大麻」と聞いて健康食品業界が思い浮かべるのはオイル等のCBD製品。しかし、それは直接の検討事項ではない。とはいえ一切関係ないとも言い切れない。実際、2月25日に開催された第2回検討会では、本筋のおまけ的な「その他」としての扱いではあるが、CBD製品も取り上げられた。
健康食品や化粧品などで目立つインターネット上のアフィリエイト広告を巡り消費者庁は今月、消費者安全法に基づく注意喚起、景品表示法に基づく措置命令をそれぞれ行った。調査で明らかになったアフィリエイト広告の虚偽・誇大性を厳しく指摘してもいる。アフィリエイトプログラムの実態把握調査を進行させている中で同庁が示した、「アクセル踏みすぎ」が目立つといえるアフィリエイト広告の現状に対する新たな姿勢は、同広告に対する包囲網が狭まってきたことを示唆すると言えそうだ。
食薬区分を巡る識者の審議結果が公開された。厚生労働省監視指導・麻薬対策課は、昨年6月から12月にかけ、食薬区分を審議する識者のワーキンググループを計4回にわたり開催。各回の議事概要を3月1日までに一斉公開した。審議の結果、食薬区分を一部改正し、「非医薬」として複数の新規成分を加える方向性を固めた。また、タウリンやグルタチオンなど複数の成分に関し、「医薬」から「非医薬」への区分変更を認めないことにした。一方、審議されなかったため、区分が依然、「宙ぶらりん」の状態に留め置かれるものも複数出た。