農産物輸出促進法(農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律)が4月1日に施行された。輸出手続きの円滑化や支援措置などが講じられる。対象は農林水産物だけでなく食品も含まれており、健康食品業界も利用が可能だ。政府では輸出策の強化によって、2030年に輸出額5兆円の目標達成を目指す。
改正食品衛生法第8条に基づく健康食品など食品に関する新たな安全性確保規制「指定成分等含有食品制度」の関連法令が3月27日までにおおよそ出揃った。厚生労働大臣が指定する指定成分等を含む食品を対象に、健康被害情報の都道府県知事への届出や、適性製造基準(GMP)に基づく製造・品質管理を義務付けるなどする同制度は、6月1日に施行される。これを受けて同制度を所管する厚生労働省は、指定成分等を取り扱う事業者に対し、指定成分等取扱事業者である旨を所轄の保健所に申し出るよう求めている。
4月7日夕、安倍晋三首相は新型コロナウイルスの感染拡大を食い止めるため特別措置法に基づく緊急事態宣言を発令した。健康食品業界への影響も多岐に及ぶ見通しで、機能性表示食品の届出ひとつとっても通常通りとはいかない。届出の確認を担当する消費者庁食品表示企画課の保健表示室は、宣言を受けた業務体制変更に伴い確認作業に相当の遅延が見込まれるとしている。一方、制度や業界に対する一層の信頼性向上にも期待が掛かる「事後チェック指針」の運用が1日からスタート。これに合わせて届出ガイドラインの一部改正も実施された。消費への影響など先行きに対する懸念事項も多いなか、少なくない事業者がテレワークの業務体制下で様ざまな課題に対応していくことになる。
消費者庁は3月19日、サプリメント『ケトジェンヌ』を販売するTOLUTO(東京都渋谷区、旧社名=e・Cycle)に対し、同品の広告表示に景品表示法違反(優良誤認)があったとして措置命令を行い、発表した。
年度末の3月。景品表示法に基づく措置命令が頻発している。今月に入ってから23日までに計4件の措置命令が打たれ、その全てが一般健康食品を巡る景表法違反(優良誤認)だった。違反対象商品のカテゴリーを見ると、ボディメイク、妊活、ヘアケア、そしてダイエットとばらばらで、消費者庁の問題意識が広範囲に及んでいることが見てとれる。表示の根拠に対して成分含有量が少なすぎるなど、違反認定の理由が分かり易くなっていることも特徴だ。
消費者庁は機能性表示食品の事後チェック指針を策定し、3月24日に公表した。従来ブラックボックスだった機能性表示食品の事後規制に関する法執行方針を明らかにしたもので、事業者による届出内容の自主点検や、業界団体による自主規制などの取組みを促す狙い。これにより、健全な広告など事業活動の推進、消費者の自主的・合理的商品選択の機会を確保する。来月1日から運用を始める。
新型コロナウイルス感染症拡大に乗じた商法に行政、司法が監視の目を光らせている。消費者庁が新型コロナ予防効果を標ぼうする健康食品や空間除菌商品などに対し、表示改善要請と消費者への注意喚起を緊急的に実施した矢先の3月19日、大阪府警が医薬品医療機器等法違反の疑いで大阪市内の薬局に家宅捜査を行った。しかし、その一方では、抗ウイルス機能が報告されていたり、免疫力を高めたりする食品を求める消費者が増えている現実もある。監視の目と消費者ニーズの板挟みに事業者が悩んでいる。
消費者庁 確認スピード大幅改善
経済産業省は2月28日、商業動態統計の2020年1月分速報値を発表した。ドラッグストア(DgS)商品別販売額のうち、健康食品は前年同月比7.6%増の193億円と伸長した。