サプリメントなど「健康保持用摂取品」に対する1世帯あたり支出額が減少し続けている。総務省統計局が10月8日公表した今年8月分の家計調査(2人以上世帯)によると、健康保持用摂取品の1世帯あたり支出額は1128円、前年同月比は物価変動の影響を除いた実質で28.2%のマイナスと大幅に落ち込んだ。減少は5カ月連続。月を追うごとに減少幅が広がっている形だ。
厚生労働省がいわゆる健康食品との関連が疑われる健康被害情報への対応を強化する。これに関係し、指定成分等含有食品に関する健康被害情報への対応に当たる専門家ワーキンググループ(WG)の体制を拡充させ、年3回程度のWGを厚労省審議会の一環として開催することを決めた。今後、健康被害情報を事業者から収集する仕組みの構築も進めるとみられる。業界にも対応が求められることになりそうだ。
ウェブサイトなどで含有成分の効能を不当に表示しながら健康食品を販売していたとして、消費者庁から景品表示法違反(優良誤認)で措置命令を受けていた都内販売会社が9月15日、同法に基づく課徴金納付命令を受けた。命じられた課徴金額は約1億8000万円に上る。同庁が認定した違反期間に当該商品のみで約60億円を売り上げていた。
消費者庁は2022年度の予算概算要求で、保健機能食品制度の「発展」に必要な経費として約5000万円を計上した。新規予算となる。この予算を使い、消費者および事業者の意識や課題などの把握の他、機能性などに関する科学的根拠の整理などを実施したい考えだ。
幼児を含む一部の未成年が日本人の食事摂取基準2020年版に定められた耐容上限量を超えてビタミンDを摂取している可能性が、消費者庁が実施した調査事業のウェブアンケート結果で浮かび上がった。時に、サプリメント形状食品からの摂取量が多くなっているとみられる。同庁では、成人向けのサプリメントを未成年が摂取すると栄養成分の「摂り過ぎ」になる可能性があるなどとして、消費者への注意喚起を始めた。業界に対しても、未成年のビタミンDをはじめとする栄養成分の過剰摂取を防止するための対応を求めている。
植物由来の原材料を使用した植物肉や植物ミルクなどといったプラントベース(植物由来)食品の「表示」に関する考え方を消費者庁が8月20日までにまとめ、食品関連事業者などに向けてQ&A形式で提示した。健康志向などを追い風に、日本でもプラントベース食品の流通が増えているが、法的定義はなく、表示ルールも定まっていない。そうした中で今後のプラントベース食品の更なる増加を見越し、景品表示法および食品表示法の観点から、一定の規制ルールを示した形だ。これにより、今後増える可能性のある表示違反を未然に防ぎたい狙いが透けて見える。一方で、表示に関する一定の指針が示されたことで、事業者が市場形成に向けて一気に動き出す可能性も出てきた。
衆議院議員の超党派で構成されるCBD議連(カンナビジオールの活用を考える議員連盟)の第2回総会が、7月21日に衆議院第二議員会館で開催された。総会では、CBD事業者のワンインチ(東京都渋谷区)代表の柴田耕佑氏が、CBD事業者の代表発表者として登壇し、国内のCBD市場の現状について説明した。同社が総会の内容を明らかにした。
食品衛生法に基づく「指定成分等」が含まれていたにもかかわらず、指定成分等含有食品に義務付けられている注意喚起表示を行わない食品表示法違反が認められ、販売会社が自主回収を進めていることがわかった。現在4原材料が指定されている指定成分等のうち、コレウス・フォルスコリーを配合していたが、そもそも原材料表示にコレウスを配合している旨の表示も行っていなかった。通常では起こりにくいと考えられる事象だけに、原因が注目されている。販売会社および製造会社とも原因についてコメントしていない。
消費者庁が機能性表示食品の届出確認の効率化に向けた取り組みを推進する。これにより、前提条件付きだが、届出資料の提出から公開、あるいは差し戻しまでの期間が、さらに短縮化される。これまで同庁が全面的に担ってきた届出資料の形式確認の負担軽減につなげる狙いがあると同時に、届出資料の確認主体を、行政から段階的に切り離していく目的もありそうだ。