4月25日に開催された健康食品産業協議会の設立記念式典で講演した消費者庁食品表示企画課の赤﨑課長は、機能性表示食品の届出書類作成について「不明な点があるまま届出書類をつくると要らない手間もあり得る。我々のマンパワーの許す限り、問い合わせがあれば真摯に受け止め、色々な対応をさせて頂きたい」と述べ、必要に応じて同課に問い合わせたり、相談したりするよう業界に呼び掛けた。3月31日付で一部改正された届出ガイドラインでは、届出を行う際に確認したい事項がある場合には、同課まで照会するよう追記されている。
消費者庁が4月26日に開いた「機能性表示食品制度における機能性関与成分の取扱い等に関する検討会」の第4回会合で、食の3次機能が期待できる栄養成分も機能性関与成分の対象に加えるよう要望する事業者団体代表に対し、消費者団体代表やアカデミア委員の多くが反対姿勢を鮮明にさせた。栄養機能食品制度が存在する中で栄養成分を対象にすると「消費者が混乱する」「過剰摂取につながる」などと主張している。会合はおよそ2時間にわたり行われたが、両者の意見は平行線をたどり、ほとんど議論にならなかった。
加工食品の原料原産地表示の拡大に向けた検討を行っている消費者庁と農林水産省共催の「加工食品の原料原産地表示制度に関する検討会」(森光康次郎座長・お茶の水女子大学大学院教授)は4月27日に会合を開き、生産者や事業者団体、消費者団体から意見の聞き取りを行った。
消費者庁は、昨年3月に閣議決定した消費者基本計画工程表の改定素案をまとめた。5月20日まで意見募集を行ったあと、6月にも決定する。
消費者委員会は12日、特定保健用食品(トクホ)や健康食品の広告表示による消費者の誤認防止や、トクホ制度の運用改善に向けた対応を、河野太郎消費者担当大臣に建議した。同委の専門調査会報告を受けて取りまとめたもので、これら方策によりトクホの存在意義をさらに高め、また、有効性や安全性が担保されない「いわゆる健康食品」の淘汰を目指す。対応策は全部で22項目。このうち早急な対応を求めた13項目は、10月までに消費者庁に対応状況の報告を求めた。
消費者委員会の河上正二委員長は12日の会見で、機能性表示食品制度の検証などを行う意向を表明した。同制度は制度導入から1年が経ち、「少しずつ課題も浮彫りになっている。消費者庁でも問題の目処がつきはじめている。制度のあるべき姿を考えてみたい」と意欲を見せた。ただ、具体的な日程は未定だ。
国税庁は、消費税率が10%に引き上がった際に導入する軽減税率(8%)の対象について事例集をまとめた。軽減税率の対象は酒類を除く飲食料品と新聞(週2回以上発行で、定期購読契約に基づくもの)の2品目だが、飲食料品でも店内で飲食させる外食や、ケータリングは原則として適用されない。特定保健用食品(トクホ)、栄養機能食品、健康食品は対象だが、医薬品や医薬部外品は食品に該当せず対象にはならない。一般的に栄養ドリンクとされる飲料は医薬品か食品で税率が変わる。
制度創設2年目を迎えた機能性表示食品制度について消費者庁は、届出ガイドラインを一部改正し、1日、施行した。同日から届出データベースの運用もスタートさせており、機能性表示食品の届出は今後、オンライン手続が取られることになる。これらに合わせて昨年6月および9月発出の「機能性表示食品の届出書作成に当たっての留意事項」および「確認事項」も一部改正。また、1日には食品表示基準に基づく「製造所固有記号制度」を施行、これに伴う食品表示基準の一部改正も行った。